さるです。
今回は、「クーリングオフ制度」について。
・勢いで契約してしまった
・押し売りされつい契約してしまった
・契約前の話と内容が違った…
・クーリングオフ期間は過ぎたけどお金を取り返したい!
上記のような契約をしたことに後悔した時に利用できる制度です。知識を蓄えておくのが吉🐒
困っている場合、相談窓口を紹介していますので相談してみることを推奨致します。
目次
どんな制度なのか
まず、クーリングオフとはどのような制度なのか。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
国民生活センター:https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.htmlより抜粋
要するに、一定期間内であれば支払ったお金が返ってくるという消費者を保護する制度。
ただし、価値が著しく減少していないことつまり、消耗品を使用・消費していないことも条件となっています。
クーリングオフの期間
クーリングオフには期間が定められています。
その期間は、取引の種類によって異なります。下記にまとめます。
取引 | 期間 |
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) | 8日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) | 20日間 |
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) | 8日間 |
基本的に「8日間」と認識しておけば間違いないです。
当屋敷に訪れた貴殿の多くが連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、訪問販売(アポイントメントセールス)でお困りのことと思います。
このように実際の制度と異なる記載がされている場合もあるのでご注意を。
期間の起算点について
クーリングオフ期間は、「申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日」から計算します。
要するに、何かしらの契約に関する記載がされた書面を受け取った日から数えて8日ないし20日です。
例えば、6/1にマルチ商法Aと概要書面(契約書面)を交わすと6/20までがクーリングオフの期間となります。
🚨注意🚨ネット販売は、クーリングオフの対象外
ネット販売の場合は、基本的にクーリングオフはできません。
消費者が自らWebサイトへアクセスして商品の購入を検討し、納得した上で購入していると見做されクーリングオフ制度の対象外となっています。
ただし、「契約申し込み撤回の特約」の記載がない場合、クーリングオフができる可能性があります。
この場合、情報商材の受取日(ダウンロードした日など)を含む8日間以内です。
とは言っても上述した特約を表記されていることがほとんどです。
これについては、後述するので最後まで読んでみることをおすすめするでござる。
クーリングオフの方法
クーリングオフの手続きの方法をお伝えします。
用意するもの
まず、下記の2つを用意しましょう。
◆ハガキ
◆契約書(その他契約内容が記載されている書面)
クーリングオフの手続きは、意外と簡単でハガキに所定の内容を記載するだけです。
ハガキに記載する内容
下記をハガキに記載しましょう。
- 契約解除する意思表示
- 契約日
- 商品名
- 契約金額
- 販売会社名
- クレジット会社名(クレジット契約の場合)
- 契約者の氏名
下記のページで分かりやすくハガキの記入例が掲載されています。
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
※ページの中段あたり「クーリング・オフ通知はがきの記載例」を真似て記載しましょう。
その経験に基づきクーリングオフ手続きの際の注意点を解説するでござる。
クーリングオフ手続きにおける注意点
過去にクーリングオフ対応の業務を行なっていた時のこと。
必ずと言っていいほどある事項が記載されていませんでした。
それは、「返金先の銀行口座情報」です。
これがないと相手方が返金が出来ないと共に返金の手続きが遅れ、手元にお金が返ってくるのが遅くなってしまうので必ず相手方に伝える必要があります。
おすすめのクーリングオフの手順
当屋敷が推奨するクーリングオフの手順をお伝えします。
手順その一:ハガキを記載
上述の「ハガキに記載する内容」を参考にして記載しましょう。
手順その二:郵送の記録を残す
少しばかりお金がかかりますが、「特定記録郵便」または「簡易書留」などを利用して記録が残る形で送付することをおすすめします。ハガキのコピーを手元に残しておきましょう。
万が一、返金がされないなどトラブルとなった際の証拠となります。
手順その三:クーリングオフの旨を連絡する
ハガキを相手方に送った後に相手方にクーリングオフを希望する旨を連絡しましょう。
電話・メールやLINEで連絡すればいいです。クーリングオフを要求する多くの方が相手方と話しをしたくないという状態がほとんどだと思いますのでメールやLINEでの連絡をおすすめします。
連絡する際の文言は、下記を参考にして下さい。
ポイントは、しっかりと「返金先の銀行口座情報」を記載することです。
そして、期日までに指定の銀行口座に返金されているか確認しましょう。
もし、期日を過ぎても返金がされなければその旨を相手方に連絡しましょう。
それでも返金が実行されない場合、専門家(弁護士、司法書士)を通じて断固として返金を要求することをおすすめします。
クーリングオフ対応がされない場合、以下のバナーより専門家に相談することをおすすめします。
クーリングオフの期間が過ぎた際の対応【結論:全額返金または一部返金の可能性あり】
クーリングオフ期間が過ぎてしまうと泣き寝入りしかないのではないかと考えてしまうかもしれませんが、実は全額返金または一部返金される可能性も大いにあります。
全額返金がされるケース
そもそも契約に至るまでに違法行為(民法規定)があるケース。
クーリングオフ制度以外の根拠により契約解除または契約の取り消しを行います。
具体的には下記に該当する場合、全額返金の可能性が大いにあります。
① 錯誤による無効、詐欺・強迫による契約の取消
② 未成年者による契約の取消
③ 公序良俗違反による契約の無効
④ 債務不履行による契約の解除
⑤ 契約書にクーリングオフの記載がない
例えば、
未成年がご両親などの同意なしに行なってしまった契約は、取り消して全額返金されることでしょう。
②以外のケースは、契約の経緯・契約書面、商品の性質、組織構成など入念な調査が必要になるのでこの手のケースに精通した弁護士の力を借りる必要があるでしょう。
一部返金がされるケース
こちらは、契約に特段問題なくクーリングオフ期間が過ぎてしまったケース。
また、ネット販売での購入でクーリングオフがないケースも該当します。多くがいずれかに該当することと思います。
マルチ商法やマルチまがい商法を展開する悪徳業者は、クーリングオフやクレームを事前に想定し泣き寝入りさせるように契約書を作成するなどして対策を講じていることも多い。また、民事訴訟なども意に介さない業者も少なくありません。
そんな悪徳業者も刑事事件化することを恐れているので弁護士を通じて返金請求を行うことで一部返金がされることもあります。
クーリングオフ期間が過ぎてしまい悩んでいる方は、以下のバナーより専門家(司法書士または弁護士)に相談することをおすすめします。
結びに
消費者を守る制度のクーリングオフについて解説したでござる🐒
知識があれば自身や身近な方々の身を守ることができることもあります。
知識を蓄えておくのが吉🐒