アムウェイ会員逮捕を解説!

アムウェイ(Amway)

当屋敷の主人(あるじ)、詐欺忍者〆金影でござる。
今回は、2021年マルチ業界に激震が走ったとある事件について解説する記事です。

マルチ業界に激震が走ったとある事件とは、表題の通り「アムウェイ会員の逮捕」です!

アムウェイ会員逮捕の意義

おそらく初めての事例。

ダイレクトセリングというビジネスモデルに改めて大々的に疑問を投げかける大いに意義のある出来事だったと考えています。

『アムウェイ会員登録目的と告げずに勧誘疑い、京都府職員ら再逮捕 府警、日本アムウェイ本社を家宅捜索も』
https://www.sankei.com/article/20211111-JV7AT6CT3VMK5CJWMB6TRBN4OA/

(2022年6月修正)

多くの日用品を扱うマルちゃんが縮み上がったことでしょう。

金影
※マルちゃんとは、マルチ商法の会員のこと

アムウェイ会員逮捕の理由とは

主に2点あると考えています。

理由その一:法律違反

逮捕されるということは何らかの法律違反をしているということです。
例えば、法律で禁止されている「殺人」を行うと「殺人罪(刑法199条)」が適応され、刑法に規定される刑事罰が与えられる訳です。

金影
当たり前じゃん!と思った方もいるでしょうが、思いの外理解していないことが多いでござる。

では、今回は何の法律に違反をしたのか。それは、「特定商取引法」です。
簡単に解説すると、マルチ商法に代表される消費者トラブルが起きやすい取引形態から消費者を保護することを目的とした法律です。そして、今回のケースは特定商取引法34条が規定する禁止行為をしてしまった為、アムウェイ会員は逮捕されてしまった訳です。

特定商取引法34条を覗いてみましょう。

勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057

俗に言う「ブラインド勧誘」と言われる違法行為。
要するに、マルチ商法の勧誘を行うにはアポイントを取る際に何らかの形で「私は、あなたをマルチ商法に勧誘したい!」と伝えなければならないと法律で規定されています。

そうはいっても実際に目的を事前に伝えて勧誘活動に励んでいるマルチ商法の会員は皆無と言ってもいいというのが現状。そんな法律と実態の乖離についにメスが入った出来事と言えるでしょう。

理由その二:逮捕されたアムウェイ会員が”公務員”だった

拙者個人の見解ではこの点も大きく関わっていると考えています。
上述の通り、マルチ商法会員の99%は法律を守っていません。そんなこと世間一般はもちろん行政、警察の方々も認識していることでしょう。

そんな中、逮捕に踏み切った一つの要員として”公務員”であったという点に話題性があったからではないでしょうか。

マルチ商法は、アブない!?

本記事を読んだ貴殿、もしかすると「マルチ商法をやると逮捕されるリスクがある」と思った方もいるかもしれません。

その通り!リスクはあります。安全とは言いません。

あくまでも法律を遵守してやれば全く問題はありません。

しかし、拙者は全てをコスパで判断します。貴殿もコスパで判断してみて欲しい。

副業・複業としてマルチ商法を取り組むべきなのか金影の個人的見解は、こちら。

公式LINEが御座います。

拙者金影は、LINEで情報収集を行なっております。
貴殿のマルチ商法や情報商材に関わる体験を随時募集しております。
価値ある情報提供にはお気持ち程度ですが、謝礼も用意しています。

また、記事に関する質問なども承っております。
その他ご相談ごとも拙者金影がお力になれることであれば回答させて頂きます。

是非、気軽にご登録を!!

コメント

タイトルとURLをコピーしました